FP3級過去問題 2015年1月学科試験 問57
問57
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Bさんの法定相続分は、()である。- 3分の1
- 4分の1
- 6分の1
広告
正解 3
問題難易度
肢15.4%
肢26.0%
肢388.6%
肢26.0%
肢388.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。そして被相続人には第1順位に当たる子が3人いるため、法定相続人は「配偶者」と「3人の子」の計4人です。配偶者と子が法定相続人になるケースでは、子への配分割合は2分の1です。さらに同一順位の子が3人いるため、この2分の1を3人の子に均等に分けます。したがって「子Bさん」の法定相続分は6分の1になります。したがって[3]が適切です。
[法定相続人と法定相続分]
・配偶者 … 1/2
・子Bさん … 1/2×1/3=1/6
・子 … 1/2×1/3=1/6
・子 … 1/2×1/3=1/6
広告