FP3級過去問題 2015年1月学科試験 問53
問53
建築基準法の規定によれば、特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合、その敷地の()の上限は、都市計画で定められた値に10%が加算される。- 高さ制限
- 建ぺい率
- 容積率
広告
正解 2
問題難易度
肢18.0%
肢280.6%
肢311.4%
肢280.6%
肢311.4%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合であり、建築基準法によって用途地域ごとの値が規定されています。建ぺい率には緩和措置があり、「防火地域内の耐火建築物等」「準防火地域内の(準)耐火建築物等」と「特定行政庁が指定した角地」では下表に従って建ぺい率制限の緩和を受けられます。特定行政庁の指定する角地である敷地に対する緩和は、建ぺい率を対象としています。したがって[2]が適切です。広告