FP3級 2015年1月学科試験 問53

問53

建築基準法の規定によれば、特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合、その敷地の()の上限は、都市計画で定められた値に10%が加算される。
  1. 高さ制限
  2. 建ぺい率
  3. 容積率

正解 2

問題難易度
肢18.0%
肢280.6%
肢311.4%

解説

建蔽率(けんぺいりつ)とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合です。建築基準法によって用途地域ごとの値が規定されています。

 建蔽率(%)=建築物の建築面積÷敷地面積×100

建蔽率には緩和措置があり、①防火地域内の耐火建築物等と準防火地域内の(準)耐火建築物等、②特定行政庁が指定した角地では、下表に従って建蔽率制限の緩和を受けることができます。
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特定行政庁の指定する角地である敷地に対する緩和は、建ぺい率を対象としています。したがって[2]が適切です。