FP3級 2015年1月学科試験 問53
問53
建築基準法の規定によれば、特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合、その敷地の()の上限は、都市計画で定められた値に10%が加算される。
- 高さ制限
- 建ぺい率
- 容積率
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正解 2
問題難易度
肢18.0%
肢280.6%
肢311.4%
肢280.6%
肢311.4%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
建蔽率(けんぺいりつ)とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合です。建築基準法によって用途地域ごとの値が規定されています。建蔽率(%)=建築物の建築面積÷敷地面積×100
建蔽率には緩和措置があり、①防火地域内の耐火建築物等と準防火地域内の(準)耐火建築物等、②特定行政庁が指定した角地では、下表に従って建蔽率制限の緩和を受けることができます。

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