FP3級過去問題 2015年1月学科試験 問45

問45

預金保険による保護の対象となる預金等のうち、定期預金などの一般預金等については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本()までとその利息等が保護される。
  1. 1,000万円
  2. 2,000万円
  3. 3,000万円

正解 1

問題難易度
肢192.2%
肢23.7%
肢34.1%

解説

預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に、預金者1人当たり1金融機関ごとに合算して、元本1,000万円とその利息を限度に預金が保護される制度です。名称に保険と付いていますが、その保険料は金融機関が負担しているので、金融機関に預入した円貨の普通預金、定期預金、当座預金等には自動的に預金保険がかかります。また預金のうち、①無利息、②いつでも払戻しできる、③決済サービスを提供できる、という3条件を備えた「決済用預金」は、その全額が預金保険制度の保護対象となります。ただし、日本国内に本店のある銀行に預入れしたものであっても、外貨預金は保護の対象外となります。

したがって()には1,000万円が入ります。