FP3級過去問題 2015年1月学科試験 問28(改題)
問28
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文(財産目録を除く)、日付および氏名を自書し、これに押印して作成する遺言であり、相続開始後に、家庭裁判所における検認手続が不要である。広告
正解 ×
問題難易度
○26.7%
×73.3%
×73.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
自筆証書遺言は、遺言者が原則として文書の全てを自分で手書きし、署名押印する方法で作成された遺言です。自分だけで作成できるのでコストがあまり掛からない手軽さがメリットです。自筆証書遺言があることを知った遺族は、相続開始にあたり遺言書を家庭裁判所に提出し検認を受ける必要があります。したがって記述は[誤り]です。
2019年1月1日より自筆証書遺言に添付する財産目録については、パソコンでの作成や預貯金通帳のコピー等が認められるようになりました。それ以前は文字通り全てを自書する必要がありました。