FP3級過去問題 2014年9月学科試験 問50
問50
所得税において、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が一定の要件を満たした場合、青色申告特別控除として所得金額から控除することができる金額は、最高()である。- 38万円
- 65万円
- 86万円
広告
正解 2
問題難易度
肢19.7%
肢286.1%
肢34.2%
肢286.1%
肢34.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
青色申告特別控除は、所定の要件を満たす青色申告者に対して、事業所得または不動産所得若しくは山林所得から、最高65万円(電子申告等でない場合は55万円)または10万円を控除する制度です。控除金額は要件を満たすかどうかによって次のように異なります。青色申告特別控除の控除限度額は65万円です。したがって[2]が適切です。
広告