FP3級過去問題 2014年9月学科試験 問26

問26

被相続人の遺言が残されていない場合、共同相続人は、必ず法定相続分どおりに遺産を分割しなければならない。

正解 ×

問題難易度
22.2%
×77.8%

解説

法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。あくまで目安となる基準に過ぎないので、必ずしも法定相続分に従って遺産の分割をする必要はありません。

遺産分割では、遺言による「指定分割」が最も優先され、遺言がなければ共同相続人の話し合いによる「協議分割」を行うことになります。遺産分割協議にて相続人全員で合意すれば、法定相続分に縛られない分割をすることもできます。

したがって記述は[誤り]です。