FP3級過去問題 2014年5月学科試験 問56
問56
相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前()以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合、原則として、その財産の価額を相続税の課税価格に加算する。- 3年
- 5年
- 10年
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正解 1
問題難易度
肢185.5%
肢28.9%
肢35.6%
肢28.9%
肢35.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続により財産を取得する人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合は、その贈与時の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。この際、過去に納付した贈与税は相続税額から控除されます。したがって[1]が適切です。
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