FP3級過去問題 2014年5月学科試験 問17

問17

一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高65万円の特別控除額を控除して算出する。

正解 

問題難易度
24.0%
×76.0%

解説

一時所得とは、営利目的の継続的行為から生じた所得以外の所得で次のようなものがあります。
  1. 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
  2. 生命保険の一時金
  3. 法人から贈与された金品
  4. 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額です。そして、このうち2分の1に相当する金額が総所得金額に算入されます。
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一時所得に係る特別控除額は最高で50万円です。したがって記述は[誤り]です。