FP3級過去問題 2013年9月学科試験 問54
問54
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」により、住宅用地のうち小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡までの部分)については、固定資産税の課税標準となるべき価格の()の額が課税標準とされる。- 2分の1
- 4分の1
- 6分の1
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正解 3
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
固定資産税は、その年の1月1日時点に土地・建物等を所有している者に対して市町村から課税される税金です。固定資産税額は課税標準に税率(標準税率は1.4%)を乗じて算出されますが、住宅用地に関しては課税標準を減額して計算する特例があります。- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
- 課税標準=固定資産税評価額となるべき価格×1/6
- 一般の住宅地(200㎡超の部分)
- 課税標準=固定資産税評価額×1/3
例えば、面積が300㎡であり、固定資産税評価額が3,600万円の住宅用地があったならば、200㎡の部分は1/6、200㎡超の部分は1/3に減額して計算を行います。したがって課税標準は以下のように算出されます。
3,600×(200/300)×1/6+3,600×(100/300)×1/3
=2,400×1/6+1,200×1/3
=400+400
=800(万円)
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