FP3級過去問題 2013年5月学科試験 問48(改題)

問48

所得税において、居住者が控除対象配偶者(老人控除対象配偶者を除く)を有する場合、その者のその年分の総所得金額等から最高()を控除できる。
  1. 28万円
  2. 38万円
  3. 48万円

正解 2

問題難易度
肢14.5%
肢258.9%
肢336.6%

解説

配偶者控除は、納税者が控除対象配偶者を有している場合に、最高38万円(70歳以上の配偶者は48万円)の所得控除が受けられる制度です。適用を受けるには次の条件すべてを満たす必要があります。
  1. 配偶者と生計を一にしていること
  2. 配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみであれば123万円以下)であること
  3. 配偶者が白色事業専従者・青色事業専従者ではないこと
  4. 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
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したがって[2]の38万円が正解です。