FP3級過去問題 2013年5月学科試験 問48(改題)

問48

所得税において、居住者が控除対象配偶者(老人控除対象配偶者を除く)を有する場合、その者のその年分の総所得金額等から最高()を控除できる。
  1. 28万円
  2. 38万円
  3. 48万円

正解 2

問題難易度
肢14.5%
肢258.9%
肢336.6%

解説

納税者と生計を一にする配偶者が、①合計所得金額が48万円以下、②青色専従者給与を受けていない、③白色事業専従者でない場合には、納税者の総所得金額等から最高38万円(配偶者が70歳以上であれば最高48万円)を控除できます。この所得控除を配偶者控除といいます。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える納税者は適用を受けられません。
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したがって[2]の38万円が正解です。