FP3級過去問題 2013年5月学科試験 問48(改題)
問48
所得税において、居住者が控除対象配偶者(老人控除対象配偶者を除く)を有する場合、その者のその年分の総所得金額等から最高()を控除できる。
- 28万円
- 38万円
- 48万円
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正解 2
問題難易度
肢14.5%
肢258.9%
肢336.6%
肢258.9%
肢336.6%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
配偶者控除は、納税者が控除対象配偶者を有している場合に、最高38万円(70歳以上の配偶者は48万円)の所得控除が受けられる制度です。適用を受けるには次の条件すべてを満たす必要があります。- 配偶者と生計を一にしていること
- 配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみであれば123万円以下)であること
- 配偶者が白色事業専従者・青色事業専従者ではないこと
- 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること

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