FP3級 2013年5月学科試験 問26

問26

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として4カ月以内に、その相続について単純承認、限定承認または放棄をしなければならない。

正解 

問題難易度
17.0%
×83.0%

解説

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、「単純承認」「限定承認」または「相続放棄」を選択しなければなりません。
単純承認
被相続人の財産・権利・義務を全て受け継ぐ方式
限定承認
被相続人のプラスの財産を限度として、マイナスの財産を受け継ぐ方式
相続放棄
被相続人の財産・権利・義務を一切受け継がない方式
限定承認・相続放棄をする場合は、原則として相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間を経過すると、単純承認したものとみなされます。

「4カ月以内」でないため、記述は[誤り]です。

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