FP3級過去問題 2013年5月学科試験 問9

問9

自動車損害賠償保障法では、自動車の運行による人身事故について、運行供用者に無過失責任に近い賠償責任を課している。

正解 

問題難易度
55.5%
×44.5%

解説

民法では、故意や過失により他人の権利や利益を侵害した者には不法行為責任が課されますが、自動車損害賠償保障法はこの原則を修正し、自動車事故の運行供用者に対し、民法の原則よりも厳しい損害賠償責任を負わせています。自動車事故では故意・過失がなくとも、加害者側が以下の3つを立証した場合を除き、損害賠償責任を負うことになります。
  1. 自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
  2. 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
  3. 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
通常、不法行為責任は被害者側に立証責任がありますが、自動車損害賠償保障法では立証責任を加害者側に転換しています。上記3つを立証することは相当に難しいので、運行供用者の責任は無過失責任(過失がなくても責任を負う)に近いと言えます。

※自動車の運転及び走行を支配できる立場にある人や自動車の運行から利益を受けている人

したがって記述は[適切]です。