FP3級過去問題 2012年9月学科試験 問49(改題)
問49
いわゆる「金融類似商品」に該当する一時払養老保険の差益については、所得税・復興特別所得税・住民税あわせて()の税率による源泉分離課税が適用される。- 10.21%
- 15.315%
- 20.315%
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正解 3
問題難易度
肢13.8%
肢214.4%
肢381.8%
肢214.4%
肢381.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
一時払養老保険や一時払個人年金保険(確定年金)は、その保険期間によって受取金の課税関係が異なります。まず、保険期間が5年を超える一時払養老保険の満期保険金は、払込保険料との差額が一時所得になり総合課税の対象となります。
これに対して、保険期間(途中解約した場合を含む)が5年以内の一時払養老保険は、金融類似商品とみなされて、その保険差益は源泉分離課税の対象となります。このときの税率は、受取金と払込保険料の差額に対して合計20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。
したがって[3]が正解です。
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