FP3級過去問題 2012年9月学科試験 問22

問22

都市計画法の規定では、都市計画区域または準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

正解 

問題難易度
24.4%
×75.6%

解説

都市計画法では、開発行為を「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義しています。平たく言えば、建物・特定工作物をつくるために土地の区画を変更したり、土地の形状を変更したり、土地の質を変更することです。

都市計画区域または準都市計画区域内で所定の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければなりません。したがって記述は[誤り]です。