FP3級過去問題 2012年9月学科試験 問17
問17
所得税の確定申告書を提出すべき居住者が死亡した場合、その相続人は、原則として、 その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、所轄税務署長に対し当該確定申告書を提出しなければならない。広告
正解
問題難易度
○35.9%
×64.1%
×64.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
所得税の確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。したがって記述は[適切]です。設問中の"相続開始から10カ月以内"は相続税の申告書の提出期限です。
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