FP3級過去問題 2012年9月学科試験 問6

問6

生命保険契約の締結に際し、生命保険募集人が保険契約者等に対して重要な事項について虚偽の告知をするように勧めることは、保険業法において禁止されている。

正解 

問題難易度
97.5%
×2.5%

解説

保険業法は、保険業の適切な運営と保険募集の公正を確保するために、保険会社および保険募集人等が順守すべきことを定めた法律です。

保険契約の締結の代理または媒介を行うことを「保険の募集」といいますが、保険の募集について、保険業法では以下の禁止行為を定めています。
虚偽説明・重要事項説明義務違反
保険契約者や被保険者に虚偽または誤解を招く説明をする、また、契約内容のうち重要な事項を説明しない行為
虚偽告知を勧める行為
保険契約者や被保険者が保険会社に対し重要な事項に関し虚偽の説明をすることを勧める行為
不当な乗換募集
保険契約者や被保険者に不利益となる事実を告げずに、すでに成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせる行為
特別な利益の提供
生命保険募集人が保険契約者に対して保険料の割引、割戻し、保険料の立替払いなどの利益提供をする行為
この設問の事例は「虚偽告知を勧める行為」に該当します。したがって記述は[適切]です。

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