FP3級過去問題 2012年1月学科試験 問51
問51
借地権(地下もしくは空間について上下の範囲を定めた借地権を除く)の設定の対価として支払を受ける権利金の額が、その土地の価額の()を超える場合、原則として、その権利金の額は譲渡所得の対象となる。- 5分の1
- 3分の1
- 2分の1
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正解 3
問題難易度
肢114.2%
肢237.6%
肢348.2%
肢237.6%
肢348.2%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡の係る税金
解説
借地契約をした際に対価として支払いを受ける借地権利金は、その額が、その土地の価額の2分の1を超える場合、その金額は譲渡所得の対象となります。また、権利金が土地の価額の2分の1以下の場合は不動産所得になります。したがって[3]が適切です。
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