FP3級過去問題 2011年1月学科試験 問55

問55

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」について、()である場合は、その適用を受けることができない。
  1. 譲渡の相手が生計を一にする親族
  2. 課税譲渡所得の金額が6,000万円超
  3. 譲渡する居住用財産の所有期間が5年未満

正解 1

問題難易度
肢166.6%
肢213.1%
肢320.3%

解説

自分が所有して住んでいる家屋やその敷地を譲渡したときは、各種の特例があり、納めるべき税金が軽減されます。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、マイホームを売ったときに所有・居住期間の長短に関係なく、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例です。

3,000万円の特別控除の適用を受けるには、以下の要件があります。
  1. 居住用の財産であること
  2. 譲渡した相手が配偶者や親族などの特別な関係でないこと
  3. 居住している家を売るか、居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日まで売ること
  4. 売った年の前年・前々年に「3,000万円の特別控除」「居住用財産の譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けていないこと
  5. 売った年、その前年・前々年に「居住用財産の買換えや交換の特例」の適用を受けていないこと
  6. 売った家屋や敷地等について、収用や空き家の特別控除の適用を受けていないこと
この特例は、売手と買手が親子や夫婦など特別な関係である場合には適用を受けられません。したがって[1]が適切です。

※特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。