FP3級過去問題 2011年1月学科試験 問20

問20

所得税においては、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、所定の要件を満たす場合、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

正解 

問題難易度
88.7%
×11.3%

解説

青色申告特別控除は、所定の要件を満たす青色申告者に対して、事業所得、不動産所得、山林所得から、最高65万円(電子申告等でない場合は55万円)または10万円を控除する制度です。
4/700.png/image-size:487×246
したがって記述は[適切]です。