FP3級過去問題 2011年1月学科試験 問20
問20
所得税においては、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、所定の要件を満たす場合、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
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正解
問題難易度
○88.7%
×11.3%
×11.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
青色申告特別控除は、所定の要件を満たす青色申告者に対して、事業所得、不動産所得、山林所得から、最高65万円(電子申告等でない場合は55万円)または10万円を控除する制度です。
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