FP3級過去問題 2010年9月学科試験 問6

問6

生命保険募集人が、契約者または被保険者による告知を妨げたり、不実の告知をすることを勧めたりした場合、原則として、保険会社は告知義務違反を理由として契約を解除することができない。

正解 

問題難易度
65.0%
×35.0%

解説

保険募集人および保険会社等が行う業務等は、保険契約者の保護を目的に制定された保険業法で規制されています。

保険契約の締結の代理または媒介を行うことを「保険の募集」といいますが、保険の募集について、保険業法では以下の禁止行為を定めています。
虚偽説明・重要事項説明義務違反
保険契約者や被保険者に虚偽または誤解を招く説明をする、また、契約内容のうち重要な事項を説明しない行為
虚偽告知を勧める行為
保険契約者や被保険者が保険会社に対し重要な事項に関し虚偽の説明をすることを勧める行為
不当な乗換募集
保険契約者や被保険者に不利益となる事実を告げずに、すでに成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせる行為
特別な利益の提供
生命保険募集人が保険契約者に対して保険料の割引、割戻し、保険料の立替払いなどの利益提供をする行為
この設問の事例は「虚偽告知を勧める行為」に該当します。この場合、保険会社は告知義務違反を理由としてその保険契約を解除することはできません。

したがって記述は[適切]です。

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