FP3級過去問題 2010年5月学科試験 問58
問58
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者が相続により取得した財産の価額が、相続税の課税価格に対する配偶者の法定相続分相当額と()のどちらか多い金額以内であれば、所定の申告を前提として、配偶者の納付すべき相続税額はゼロとなる。
- 5,000万円
- 8,000万円
- 1億6,000万円
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正解 3
問題難易度
肢115.2%
肢211.1%
肢373.7%
肢211.1%
肢373.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
被相続人の配偶者が相続・遺贈により取得した財産については、その取得した財産の価格が次のいずれか多い額までは、相続税が課されません。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
したがって()には1億6,000万円が入ります。
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