FP3級過去問題 2010年5月学科試験 問24

問24

土地の譲渡には、消費税を課さないこととされている。

正解 

問題難易度
80.4%
×19.6%

解説

不動産に関する取引における消費税の課税扱いは以下のようになります。
土地
売買は非課税、貸付は非課税(1カ月未満の貸付は課税)
建物
売買は課税、貸付は事業用の場合は課税になり、住宅は非課税(1カ月未満の貸付は課税)
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上図のように土地の譲渡・売買には消費税は課されません。したがって記述は[適切]です。