FP3級過去問題 2010年5月学科試験 問17

問17

申告分離課税を選択した上場株式の配当については、所得税の計算上、配当控除の適用を受けることができる。

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問題難易度
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解説

配当控除とは、配当所得があった場合に、一定の方法で計算した金額を所得税額から控除できる制度です(税額控除)。配当所得の課税方法は、①総合課税で確定申告、②申告分離課税で確定申告、③申告不要制度の適用 という3種類から選択できますが、配当控除の適用を受けるためには総合課税を選択し、他の所得と合わせて所得税の確定申告を行う必要があります。

申告分離課税を選択し場合は、配当控除の適用を受けられません。したがって記述は[誤り]です。