FP3級過去問題 2010年5月学科試験 問7

問7

少額短期保険業者は、生命保険契約、損害保険契約それぞれの保険契約者保護機構への加入が義務づけられているので、万一、少額短期保険業者が経営破綻したとしても、保険契約者は、それぞれの保険契約者保護機構による保護が受けられる。

正解 ×

問題難易度
38.8%
×61.2%

解説

少額短期保険業者とは、一定事業規模の範囲内で、保険金額が少額かつ保険期間1年(第二分野については2年)以内である保障性の保険商品に限り引受けを行う保険業者です。規模が小さいため最低資本金等の条件が緩和されており、保険契約者保護機構への加入義務もありません

したがって記述は[誤り]です。