FP3級過去問題 2010年1月学科試験 問60
問60
相続税の財産評価上、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合、被相続人等の事業の用もしくは居住の用に供されていた()について、小規模宅地等の区分に応じて定められた割合により、課税価格に算入すべき価額を減額できる。
- 宅地等
- 建物
- 宅地等および建物
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正解 1
問題難易度
肢145.0%
肢214.5%
肢340.5%
肢214.5%
肢340.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:7.不動産の相続対策
解説
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」とは、被相続人が生前に居住または事業の用に供していた宅地について、一定の要件を満たす場合に、相続税の課税価格の算定にあたりその宅地の評価額を大幅に減額できる制度です。この特例は、事業や居住の継続を支援し、過度な納税負担による生活基盤の喪失や事業承継の困難を防ぐことを目的として設けられています。適用対象となる宅地には、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、特定居住用宅地等、貸付事業用宅地等の4種類があります。本特例の対象となるのは宅地(建物・構築物の敷地)のみです。
したがって[1]が適切です。
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