FP3級過去問題 2010年1月学科試験 問52
問52
特例等の適用がない場合、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を譲渡したときの税額は、「課税長期譲渡所得金額×(①)」、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を譲渡したときの税額は、「課税短期譲渡所得金額×(②)」により、計算される。ここで、復興特別所得税は考慮しない。- ① 14%(所得税10%、住民税4%)
② 20%(所得税15%、住民税5%) - ① 20%(所得税15%、住民税5%)
② 39%(所得税30%、住民税9%) - ① 25%(所得税20%、住民税5%)
② 29%(所得税20%、住民税9%)
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正解 2
問題難易度
肢115.3%
肢278.3%
肢36.4%
肢278.3%
肢36.4%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
土地・建物の譲渡所得に対する課税は、取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日時点の所有期間によって異なります。なお、土地・建物に係る譲渡所得は「申告分離課税」です。①5年超の場合は長期譲渡所得として合計20%、②5年以下の場合は短期譲渡所得として合計39%の税率となります。したがって[2]の組合せが正解です。広告