FP3級 2010年1月学科試験 問17

問17

所得税法上、公的年金等に係る雑所得の金額は、「公的年金等の収入金額-掛金総額」により計算する。

正解 

問題難易度
33.0%
×67.0%

解説

雑所得とは、他の9つの所得区分のいずれにも該当しない所得のことです。国民年金・厚生年金・共済年金・確定給付年金・確定拠出年金など国の年金制度から支払われる老齢年金の収入は、公的年金等の雑所得として申告します。

公的年金等の雑所得の金額は、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」の式で算出します。公的年金等控除額は、65歳未満か65歳以上かという年齢区分と、公的年金等の収入金額に応じて変わります。

収入金額から差し引くのは掛金総額ではなく、公的年金等控除額です。したがって記述は[誤り]です。