FP3級過去問題 2009年9月学科試験 問56
問56
下記の親族関係図において、子Bが相続を放棄し、被相続人Xの配偶者は既に死亡している場合には、子Aの法定相続分は、()となる。- 2分の1
- 3分の1
- 4分の1
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正解 1
問題難易度
肢165.4%
肢218.2%
肢316.4%
肢218.2%
肢316.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。設問のケースにおける法定相続人の範囲ですが、配偶者は既に死亡しているため、第1順位にあたる「子」が法定相続人になります。このとき「子B」は相続放棄をしているため法定相続人から除かれます。つまり法定相続人は「子A」「子C」の2人です。法定相続人が同一順位の人だけで構成される場合は、遺産は各相続人に均等配分されるので、「子A」の法定相続分は2分の1です。したがって[1]が適切です。
[法定相続人と法定相続分]
・子Aさん … 1×1/2=1/2
・子Bさん … 1×1/2=1/2
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