FP3級過去問題 2009年9月学科試験 問56
問56
下記の親族関係図において、子Bが相続を放棄し、被相続人Xの配偶者は既に死亡している場合には、子Aの法定相続分は、()となる。
- 2分の1
- 3分の1
- 4分の1
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正解 1
問題難易度
肢165.4%
肢218.2%
肢316.4%
肢218.2%
肢316.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続分とは民法の規定による相続割合のことで、遺言や遺産分割がなかったときに適用される各相続人の取り分になります。法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。

[法定相続人と法定相続分]
・子Aさん … 1×1/2=1/2
・子Bさん … 1×1/2=1/2
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