FP3級過去問題 2009年5月学科試験 問48
問48
所得税における譲渡所得の金額の計算上、()の譲渡損益は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分をすることなく計算される。- 株式
- ゴルフ会員権
- 金地金
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正解 1
問題難易度
肢161.1%
肢224.7%
肢314.2%
肢224.7%
肢314.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
譲渡所得は、譲渡対象物の種類及び所有期間によって以下の5つに区分されます。上図の通り、株式等の譲渡所得に関しては短期・長期の区別がありません。したがって[1]が適切です。広告