FP3級過去問題 2009年5月学科試験 問40
問40
個人の所有する住宅や家財が火災・震災・風水害等により損害を受け、その損害額(保険金、損害賠償金等を差し引いた残額)が時価の()以上になった場合、一定の要件を満たせば、確定申告により災害減免法の適用を受けることで、所得税額が減免される。※災害減免法:「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」
- 2分の1
- 3分の1
- 4分の1
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正解 1
問題難易度
肢156.4%
肢235.3%
肢38.3%
肢235.3%
肢38.3%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
震災、風水害、落雷、火災等で住宅又は家財について甚大な被害を受けた場合、災害減免法の適用を受けることで納付すべき所得税額の一部または全部が減額されます。適用対象となるのは住宅・家財に生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く)が、その住宅・家財の価額の2分の1以上である場合です。ただし、被害を受けた年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けられません。軽減又は免除される税額は合計所得金額によって次のように異なります。
- 合計所得金額が500万円以下であるとき
- 納付すべき所得税額の全額
- 合計所得金額が750万円以下であるとき
- 納付すべき所得税額の2分の1
- 合計所得金額が750万円超であるとき
- 納付すべき所得税額の4分の1
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