FP3級過去問題 2009年1月学科試験 問27

問27

相続税の計算上、債務控除の対象は、被相続人の銀行からの借入金、所得税の未納分および墓地取得のために要した未払金等である。

正解 

問題難易度
23.8%
×76.2%

解説

被相続人から承継した債務や相続人が負担した債務の金額がある場合、相続税の課税価格の計算上、各人が取得した相続財産の価額から控除されます。これが「債務控除」です。

相続税の計算において債務控除の対象となる債務は、「相続人が承継した債務」「相続開始時に確定している未納の税金」「葬式費用」などに限られています。ただし、相続財産のうち、墓地・墓石・仏壇・仏具や、公益性のある事業に供する財産については非課税財産として扱われるため、これらに係る未払い金は債務控除の対象外とされています。

銀行からの借入金、未納の所得税はともに債務控除の対象となりますが、墓地購入に係る未払代金は債務控除の対象外なので、課税価額から差し引くことができません。したがって記述は[誤り]です。