FP3級過去問題 2009年1月学科試験 問20(改題)

問20

所得税における配偶者特別控除は、納税者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合に適用される。

正解 

問題難易度
48.0%
×52.0%

解説

配偶者控除配偶者特別控除は、一定の所得以下の配偶者がいる納税者に対して適用される所得控除であり、どちらが適用されるかはその年の配偶者の所得によって異なります。
  • 配偶者の所得が48万円以下 → 配偶者控除
  • 配偶者の所得が48万円超133万円以下 → 配偶者特別控除
2つの控除両方の適用を受けることはできません。また、どちらの控除でも納税者の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。

配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合に適用されるのは配偶者特別控除ではなく配偶者控除です。したがって記述は[誤り]です。
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