FP3級過去問題 2008年9月学科試験 問47

問47

個人がゴルフ会員権を譲渡して得た譲渡益は、所得税において()の対象となる。
  1. 総合課税
  2. 申告分離課税
  3. 源泉分離課税

正解 1

問題難易度
肢148.7%
肢242.1%
肢39.2%

解説

ゴルフ会員権を売ったときの所得は、譲渡所得として給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。ただし、ゴルフ会員権は"生活に通常必要でない資産"とみなされるため、2014年(平成26年)4月1日以後の譲渡により生じた損失は、他の所得と損益通算はできません。

したがって[1]が適切です。