FP3級過去問題 2008年9月学科試験 問10

問10

自動車保険の自損事故保険の被保険者が、自己所有の自動車を運転中に単独事故を起こしてケガをし、自動車損害賠償責任保険や政府の保障事業で補償されない場合は、損害保険会社が定めた一定の免責事由に該当しなければ、その被保険者に対して自損事故保険の保険金が支払われる。

正解 

問題難易度
78.8%
×21.2%

解説

自損事故とは、事故の相手方が存在しない自動車事故のことです。単独事故とも呼ばれます。自賠責保険は被害者への補償を目的とする保険ですから、自損事故の運転者は補償対象外です。
このようなときに任意保険の自損事故保険を付けていれば、運転者自身及び同乗者の死傷に対して保険金が支払われます。最近は搭乗者傷害保険や人身傷害賠償保険を付けるのが一般的になっており、それらの保険金支払いが優先されるため自損事故保険を使う機会は余りありませんが、ほとんどの自動車保険に自動付帯されています。

したがって記述は[適切]です。