FP3級過去問題 2008年5月学科試験 問28

問28

相続により財産を取得した被相続人の配偶者が、当該相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得し、「贈与税の配偶者控除」の適用を受けていた場合、その受贈財産の価額は相続税の課税価格に加算される。

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問題難易度
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×37.9%

解説

相続により財産を取得する人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合は、その贈与時の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。ただし、被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
  1. 「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた金額
  2. 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」の適用を受けた金額
  3. 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」の適用を受けた金額
    ※ただし、贈与者死亡時の管理残額については相続税の課税価格に加算される場合がある
  4. 「直系尊属から教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」の適用を受けた金額
    ※ただし、贈与者死亡時の管理残額については相続税の課税価格に加算される場合がある
したがって、相続開始前3年以内に受けた贈与であっても、配偶者控除の特例の適用を受けた金額については相続税の課税価格に含める必要はありません。したがって記述は[誤り]です。