FP3級過去問題 2008年5月学科試験 問9

問9

家族傷害保険(家族タイプ)では、通常、契約者本人、本人の配偶者、本人または配偶者と生計をともにする同居の親族が被保険者となるが、本人または配偶者と生計をともにする別居の未婚の子については、被保険者とはならない。

正解 

問題難易度
10.6%
×89.4%

解説

家族傷害保険は、保険証券の本人欄に記載されている被保険者に加えて、その配偶者、生計を一にする同居の親族および別居の未婚の子を被保険者の範囲として、偶発的な事故によるケガや賠償責任等を補償する保険です。

「別居の未婚の子」とは、実家を離れて一人暮らしをしている大学生などのことで、家族傷害保険の被保険者の範囲に含まれます。したがって記述は[誤り]です。