FP3級過去問題 2008年5月学科試験 問7

問7

生命保険契約に基づいて支払われる保険金のうち、特定疾病(がん、急性心筋梗塞等)により所定の状態に該当した場合に、被保険者自身が受け取る特定疾病保障保険の保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象になる。

正解 ×

問題難易度
16.7%
×83.3%

解説

所得税法では、保険契約に基づき受け取った保険金のうち、次に挙げるものについては税を負担可能な能力(担税力)の観点から非課税(税を課さない)としています。
  1. 心身に加えられた損害に基因して取得するもの
  2. 突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの
  3. その他、又は上記2つの損害に起因する見舞金
これに該当する保険金には次のようなものがあります。
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特定疾病保障保険の保険金は、「1.心身に加えられた損害に基因して取得するもの」であるため、非課税扱いになります。したがって記述は[誤り]です。