相続と税金(全118問中8問目)

No.8

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、いわゆる内縁関係にある者は該当しない。
2023年5月試験 問30

正解 

問題難易度
78.4%
×21.6%

解説

被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した財産については、その取得した財産の価格が、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までは、相続税が課されないことになっています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けられるのは、被相続人と法律上の婚姻関係を有する者に限られます。内縁関係(事実婚)にある者は含まれません。したがって記述は[適切]です。

税法における配偶者は法律上の配偶者に限られますが、社会保険各法における配偶者には事実婚関係(内縁関係)の者も含まれるという大枠を押さえておきましょう。