相続と法律(全145問中98問目)
No.98
普通養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立すると、養子と実方の父母との法律上の親族関係は終了する。2013年1月試験 問26
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正解
問題難易度
○20.2%
×79.8%
×79.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
養子縁組とは、具体的な血縁関係とは無関係に法律上の親子関係を設定する制度です。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。- 普通養子縁組
- 養子が実父母との親子関係を存続したまま、養父母との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組のこと。主に"家"存続や親のためを目的とする。
- 特別養子縁組
- 養子が実父母との親子関係を戸籍上も断ち切り、養父母との親子関係をつくる縁組のこと。子どもの福祉、利益を図ることを目的とする。
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