相続と税金(全120問中93問目)
No.93
相続税の計算において、()が財産を相続する場合、算出税額に2割相当の税額が加算される。- 被相続人の父母
- 被相続人の兄弟姉妹
- 代襲相続人である、被相続人の孫
2011年1月試験 問56
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正解 2
問題難易度
肢113.3%
肢268.9%
肢317.8%
肢268.9%
肢317.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に2割に相当する額が加算されます。これを「相続税額の2割加算」といいます。具体的には、下図のように被相続人の配偶者、父母、子ではなく、それらの代襲相続人でもない人がその対象になります。選択肢の中では、兄弟と孫が被相続人と2親等の血族にあたりますが、代襲相続人である孫は相続税額の2割加算の対象外になります。
したがって()には唯一対象者となる被相続人の兄弟姉妹が入ります。
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