相続と法律(全145問中90問目)

No.90

民法において、養子の相続分は実子の相続分の2分の1と定められている。
2013年9月試験 問26

正解 

問題難易度
15.0%
×85.0%

解説

養子は、養子縁組により養親の嫡出子(婚姻中の夫婦の間に生まれた子供)の身分を取得します。法律上の親子になるので、養子と実子の法定相続分は同じです。また相続人の順位も実子と同等です。

したがって「実子の相続分の2分の1」とする記述は[誤り]です。