相続と税金(全120問中86問目)

No.86

相続税の計算において、被相続人の死亡により相続人が取得した生命保険契約の死亡保険金は、「1,000万円×法定相続人の数」で計算した額が非課税となる。
2012年1月試験 問30

正解 

問題難易度
12.8%
×87.2%

解説

被相続人の死亡により、法定相続人が受け取った死亡退職金や死亡保険金は、遺族の生活保障を担うための金銭であることから、それぞれについて以下の式で求められる金額を限度として非課税となります。非課税限度額を超える部分が相続税の課税対象です。

 非課税限度額=500万円×法定相続人の数

したがって記述は[誤り]です。

【※参考】
相続を放棄した人は、本規定の適用を受けることができません。
法定相続人の数には、相続を放棄した人も含めます。
法定相続人の数に算入できる養子の数は、被相続人に実子がいれば1名まで、そうでなければ2名までです。