贈与と税金(全109問中82問目)

No.82

相続時精算課税を選択した場合の贈与税額は、課税価格から特別控除額(累計で2,500万円)を控除した後の残額に、一律()の税率を乗じて計算する。
  1. 10%
  2. 20%
  3. 25%
2012年5月試験 問59

正解 2

問題難易度
肢114.7%
肢278.1%
肢37.2%

解説

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母(特定贈与者)から18歳以上の子や孫への贈与において、年間110万円の基礎控除額を超える部分の贈与(=贈与税の課税価格)について、累計で2,500万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で課税されます。

したがって[2]が正解です。
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