相続と税金(全120問中81問目)
No.81
相続税の申告義務を有する者は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から()以内に、納税地の所轄税務署長に対して、相続税の申告書を提出しなければならない。- 3カ月
- 6カ月
- 10カ月
2013年1月試験 問58
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正解 3
問題難易度
肢131.0%
肢28.8%
肢360.2%
肢28.8%
肢360.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長に対して行うことになっています。したがって()には10カ月が入ります。
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