不動産の相続対策(全34問中8問目)

No.8

被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した後、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合、当該宅地は、相続税の課税価格の計算上、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができない。
2021年5月試験 問30

正解 

問題難易度
47.1%
×52.9%

解説

被相続人の居住の用に供されていた宅地は、小規模宅地等の評価減の特例の適用上「特定居住用宅地等」に該当します。3級としては難しい内容ですが「特定居住用宅地等」として適用を受けるには取得者ごとに以下の要件があります。
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配偶者は無条件に適用を受けられます。申告期限までの保有要件もありません。したがって記述は[誤り]です。