相続と税金(全120問中8問目)
No.8
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、()である。- 4,500万円
- 4,800万円
- 5,400万円
2023年9月試験 問58
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正解 2
問題難易度
肢114.3%
肢272.9%
肢312.8%
肢272.9%
肢312.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
遺産に係る基礎控除額は以下の式で計算します。3,000万円+600万円×法定相続人の数
まず誰が法定相続人になるかを考えます。法定相続人の考え方ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
設問のケースでは、まず存命中の妻Bさんが法定相続人になります。Aさんには子がいないので、第2順位の直系尊属に当たる父Cさんと母Dさんが、妻Bさんとともに法定相続人となります。法定相続人は妻Bさん・父Cさん・母Dさんの3人なので、遺産に係る基礎控除額は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
したがって[2]が適切です。
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