相続と税金(全120問中79問目)
No.79
被相続人の孫が、すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった場合、その孫は相続税額の2割加算の対象者となる。2013年5月試験 問28
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正解
問題難易度
○25.3%
×74.7%
×74.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に2割に相当する額が加算されます。これを「相続税額の2割加算」といいます。具体的には、下図のように被相続人の配偶者、父母、子ではなく、それらの代襲相続人でもない人がその対象になります。孫は被相続人と2親等の血族にあたりますが、代襲相続人である場合は相続税額の2割加算の対象外になります。したがって記述は[誤り]です。
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