贈与と税金(全109問中77問目)
No.77
相続時精算課税を選択すると、その後、同一の贈与者(特定贈与者)からの贈与について、暦年課税を選択することができない。2013年1月試験 問30
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正解
問題難易度
○80.2%
×19.8%
×19.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母(特定贈与者)から18歳以上の子や孫への贈与において、年間110万円の基礎控除額を超える部分の贈与(=贈与税の課税価格)について、累計で2,500万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。本制度はいったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、その贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできません。
したがって記述は[適切]です。
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