相続と法律(全145問中76問目)
No.76
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文(財産目録を除く)、日付および氏名を自書し、これに押印して作成する遺言であり、相続開始後に、家庭裁判所における検認手続が不要である。2015年1月試験 問28
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正解
問題難易度
○26.4%
×73.6%
×73.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
自筆証書遺言は、遺言者が全文(財産目録を除く)、日付、氏名を自分で手書きし、署名押印する方法で作成される遺言です。自分だけで作成できるのでコストがあまり掛からない手軽さがメリットです。自筆証書遺言の保管者や発見者は、相続開始後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出し検認を受ける必要があります。したがって記述は[誤り]です。
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