贈与と税金(全109問中76問目)
No.76
暦年課税における贈与税の計算において、1暦年間に複数人から贈与を受けた場合、それぞれの贈与者からの贈与財産の価額ごとに基礎控除額を控除して、贈与税額を算出する。2013年1月試験 問29
広告
正解
問題難易度
○36.3%
×63.7%
×63.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与税の計算方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。暦年課税は、その年に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算する方式です。暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残りの額に対して課税されます。この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。
基礎控除額は贈与者の人数にかかわらず110万円なので、課税価格はその年に受贈した財産価格を合算し、そこから110万円を控除した金額になります。したがって記述は[誤り]です。
広告